お問合せのあった内容のうち、質問の多かったものを掲載しています。
質問内容に合わせ、法律相談、ご依頼・費用、その他の3つに分類しています。
法律相談のご質問
法律相談をしたいときは?
法律相談をご希望のお客様には、ご予約をお願いしております。
ご予約の際に、お客様の氏名、連絡先、ご相談の概要等についてお伝えください。
ご相談を担当する弁護士より実施日時を調整させていただきます。
ご予約の際に、お客様の氏名、連絡先、ご相談の概要等についてお伝えください。
ご相談を担当する弁護士より実施日時を調整させていただきます。
相談料はいくらですか?
法律相談料(目安):
30分ごとに 5,500 円(税込)~
※ ご相談内容により取扱いが異なる場合があります。
※ ご依頼中の事件に関するご相談は、着手金等の弁護士報酬に含まれています。
30分ごとに 5,500 円(税込)~
※ ご相談内容により取扱いが異なる場合があります。
※ ご依頼中の事件に関するご相談は、着手金等の弁護士報酬に含まれています。
自分では相談すべき事柄かがわからないときは?
お客様が法的な問題を抱えているかは、ご自身で判断することが難しい場合がございます。
些細な内容でもご相談を承りますので、遠慮なくお申し付けください。
些細な内容でもご相談を承りますので、遠慮なくお申し付けください。
相談するときの持ち物は?
ご相談内容によりお持ちいただく物は異なりますが、事案の説明に必要と思われるものは、すべてお持ちください。
ご不明な場合には、事前にお問い合せください。
口頭では事案を把握することが難しい場合でも、ご持参いただいた書類から詳細な事情を把握できることもあります。
※ 委任契約を締結する際は、ご印鑑(認印可)と身分証明書をお持ちください。
ご不明な場合には、事前にお問い合せください。
口頭では事案を把握することが難しい場合でも、ご持参いただいた書類から詳細な事情を把握できることもあります。
※ 委任契約を締結する際は、ご印鑑(認印可)と身分証明書をお持ちください。
持ち物の例
- 契約書類・示談書・合意書等
- 請求書・納品書・領収書
- 郵便物
- 戸籍謄本・住民票の写し
- 預金通帳・キャッシュカード
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産評価証明書
- 納税通知書(固定資産税等)
- 交通事故証明書
- 診断書・後遺障害診断書
- 公的機関・保険会社等の通知書
- 写真画像・録画・録音媒体
- メール・SNSなどの記録
- トラブルの経緯を記したメモ
- など
法律事務所以外の場所でも相談できますか?
法律相談では、お客様のプライバシーに関わる事柄をお聞きすることになるため、原則として、ご来所いただいた上で、当事務所の面談室にて行わせていただきます。
なお、お客様の希望により、ウェブ相談、出張相談についても承ります。
※ 初めてご相談の方で、書類の確認等が必要な場合は、ご来所での面談をお願いすることがございます。
なお、お客様の希望により、ウェブ相談、出張相談についても承ります。
※ 初めてご相談の方で、書類の確認等が必要な場合は、ご来所での面談をお願いすることがございます。
ご依頼・費用
弁護士に依頼するには?
まず、担当弁護士がお客様よりご相談内容をお伺いし、その内容を踏まえて受任の可否を判断いたします。
受任可能な場合には、弁護士費用のお見積りをさせていただきます。
お見積額で納得いただけましたら、お客様と担当弁護士の間で委任契約を結びます。
委任契約書で着手金を定めた場合、着手金のお支払いが確認できましたら、担当弁護士が委任事務に着手いたします。
※ 緊急を要する事案等の場合は、ご依頼の手続きが異なります。
※ 事案の性質により、複数の弁護士が担当することもあります。
受任可能な場合には、弁護士費用のお見積りをさせていただきます。
お見積額で納得いただけましたら、お客様と担当弁護士の間で委任契約を結びます。
委任契約書で着手金を定めた場合、着手金のお支払いが確認できましたら、担当弁護士が委任事務に着手いたします。
※ 緊急を要する事案等の場合は、ご依頼の手続きが異なります。
※ 事案の性質により、複数の弁護士が担当することもあります。
弁護士費用とは?
弁護士費用は、ご依頼の内容により異なります。
① 事件処理に関するご依頼の場合
一般には、着手金、報酬金、日当等の弁護士報酬のほか、郵便費用、交通費等の実費が掛かります。
ただし、事案の性質により、弁護士報酬を時間制報酬(タイムチャージ制)とさせていただく場合もあります。
② 紛争以外の事務処理に関するご依頼の場合
事務処理の手数料(報酬)及び実費が掛かります。
例:契約書・遺言書・公正証書等の書面作成およびチェック、法人設立、相続放棄、遺言の検認、法規制の調整等
① 事件処理に関するご依頼の場合
一般には、着手金、報酬金、日当等の弁護士報酬のほか、郵便費用、交通費等の実費が掛かります。
ただし、事案の性質により、弁護士報酬を時間制報酬(タイムチャージ制)とさせていただく場合もあります。
② 紛争以外の事務処理に関するご依頼の場合
事務処理の手数料(報酬)及び実費が掛かります。
例:契約書・遺言書・公正証書等の書面作成およびチェック、法人設立、相続放棄、遺言の検認、法規制の調整等
男性または女性の弁護士を指定できますか?
ご指定いただくことも可能です。
当事務所には、男性・女性の弁護士が在籍しておりますので、お客様のご希望により柔軟に対応させていただきます。
当事務所には、男性・女性の弁護士が在籍しておりますので、お客様のご希望により柔軟に対応させていただきます。
その他のご質問
裁判はどのくらいの期間がかかりますか?
たとえば、裁判のうち、民事訴訟の場合には、およそ1~2か月に1回裁判の期日が入り、一期日ごとに、相手方と交互に主張・反論を繰り返していきます。そのため、裁判が終結するまで 1 年以上かかることもあります。
第1審で和解等にならなかったときは判決となりますが、お客様または相手方のどちらかが、判決を不服として上訴(控訴・上告)を行うと、裁判の終結までにさらに期間がかかることになります。
第1審で和解等にならなかったときは判決となりますが、お客様または相手方のどちらかが、判決を不服として上訴(控訴・上告)を行うと、裁判の終結までにさらに期間がかかることになります。
顧問弁護士(法律顧問)とは何ですか?
弁護士がお客様の法律顧問として継続的に法的にサポートを行う契約を意味します。
法律顧問業務の内容は、お客様のご要望をお聞きして具体的なサポート内容を決定いたします。
たとえば、法律相談、書類作成、契約書作成・チェックなどお客様の業務の必要に応じた内容を法律顧問業務とすることができます。
※ 個別の事件の対応が必要となる場合は、別途委任契約の締結が必要となります。
法律顧問業務の内容は、お客様のご要望をお聞きして具体的なサポート内容を決定いたします。
たとえば、法律相談、書類作成、契約書作成・チェックなどお客様の業務の必要に応じた内容を法律顧問業務とすることができます。
※ 個別の事件の対応が必要となる場合は、別途委任契約の締結が必要となります。
顧問料は1か月でどのくらいかかりますか?
顧問料の金額は、法律顧問業務の内容に応じて、お客様との話合いにより決定いたします。
(顧問料の目安) | |
① 企業・法人等のお客様 | 月額 30,000 円(税込 33,000 円)~ |
② 個人のお客様 | 月額 10,000 円(税込 11,000 円)~ |
登記や税務などが関係しても依頼できますか?
ご依頼いただけます。
弁護士が一般には取り扱わない業務につきましても、当事務所と協力関係にある司法書士、行政書士、税理士、弁理士等の他業種と連携して業務を進めることが可能です。
また、すでにお客様が税理士等にご依頼中の場合は、その税理士等と連携を取りながら業務を行わせていただくこともできます。
弁護士が一般には取り扱わない業務につきましても、当事務所と協力関係にある司法書士、行政書士、税理士、弁理士等の他業種と連携して業務を進めることが可能です。
また、すでにお客様が税理士等にご依頼中の場合は、その税理士等と連携を取りながら業務を行わせていただくこともできます。
弁護士費用特約・弁護士費用保険とは?
弁護士費用特約は、損害保険契約(自動車保険等)に付帯された弁護士費用の負担に関する特約のことをいいます。
この特約の利用により、損害保険会社が、交通事故等の被害に遭った方(加入者)に代わり弁護士費用の一部または全部を負担します。
弁護士費用保険は、お客様が個別に加入する弁護士費用に関する保険のことをいいます。保険の対象となる範囲は交通事故のような偶発的な事故に限られず、広く認められています。
この特約の利用により、損害保険会社が、交通事故等の被害に遭った方(加入者)に代わり弁護士費用の一部または全部を負担します。
弁護士費用保険は、お客様が個別に加入する弁護士費用に関する保険のことをいいます。保険の対象となる範囲は交通事故のような偶発的な事故に限られず、広く認められています。
弁護士費用特約の利用は等級に影響しますか?
自動車保険付帯の弁護士費用特約を利用しても、それだけではお客様の保険等級(翌年以降の保険料の金額)には影響しないとされています。
※ 損害保険会社により取扱いが異なる場合がありますので、ご利用にあたっては、ご契約の損害保険会社に一度ご確認ください。
※ 損害保険会社により取扱いが異なる場合がありますので、ご利用にあたっては、ご契約の損害保険会社に一度ご確認ください。